産業廃棄物収集運搬許可について

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産業廃棄物収集運搬許可

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産業廃棄物収集運搬許可とは?

産業廃棄物の収集、運搬の事業をする際に必要な許可です。無許可で行った場合、5年以下の懲役や1000万円以下(場合によっては更に高額になる可能性も!)の罰金、行政処分など大きなリスクを抱えることになります。

建設業や解体業の方は要注意!

建設業や解体業を営まれる方はその際に発生する瓦礫や木くず、金属くずなどの自社の廃棄物を運搬する場合には許可は不要です。ただし、許可要件に近い基準が設定されており、基準に満たない場合は行政処分や罰則が科される可能性もあります。さらに、自社と関係ない第三者の廃棄物も運んでしまった場合は無許可扱いになってしまいます。

自社運搬しかしていない場合でも許可はとるべき?

先述のとおり、自社運搬のみの場合は許可は不要ですが、余裕があれば取得しておく事をお勧めします。
理由はいくつか思いつきますが、最も大きなメリットは業務の幅が広がる事にあります。許可を取って産廃収集を事業の一環としておけば、本来の事業が少し手薄な時期にもサブとして取り組む事ができます。
また、許可を取るには実はそれなりに時間がかかります。許可取得には日本産業廃棄物処理振興センター(JW)の開催する講習を受ける事が必要があり、それだけでも場合によっては数カ月かかってしまう可能性があったり、申請してから許可がもらえるまでに約1カ月程度、混み合う時期だと2か月近くかかる事も。これではいざ許可が必要になった時に間に合いません。
私見ですが、自社運搬でもそれなりの基準を満たす必要があならば、許可をとっておいたほうが便利かなと思います。

許可を取るにはどうすればいい?

では許可を取るにはどうすればよいか?
まずはJWの講習を受けてください。基本的には全国で開催されていますが、各県では年に数回程度しか受講できません。そのうえ、各会場で定員があるので、近所での講習予定が来年まで無い場合や、定員に達していて受けられない事もあります。今はオンラインでの受講も出来るようですので、急ぎの場合はオンライン講習を検討してみるのも良いと思います。
講習を受けて修了証をもらえれば、あとは必要書類を準備して窓口に提出、許可がおりるまで待つだけです。
⇒必要種類の詳細はこちら

許可取得をご検討の方へ

申請書類は時間をかければご自身で作成することも十分可能ですが、なかなかまとまった時間が取れなかったり、少しでも早く取得したいとお考えであれば、お気軽にご相談ください。申請から許可証の受け取りまで一式の代行でも、必要書類の部分的な作成、収集のみでもお引き受けいたします。

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